顧問業務
【内容】 有期または年単位の契約により、理事会が行うべき日常業務全般または特定の業務について、トータル的な助言、指導その他の援助を行います
<顧問料> 見積によります(目安はマンションのタイプ別のモデルをご参照下さい)
○ 分からないことがあるとき、問題が生じたとき、何らかのサポートを受けたいとき、その都度、マンション管理士に対して助言、指導その他の援助(=相談に対する回答やサポート)を求める場合、マンション管理士側は都度、状況を確認したうえでアドバイスしなければならないために時間を要し、また管理組合側も都度の費用負担がかさみますが、顧問契約を締結することによって、マンション管理士がリアルタイムで運営状況を把握することでスピーディーな対応が可能になるとともに、管理組合の費用負担も一気にリーズナブルになります。
○ マンションの個別性(戸数、専門委員会の設置状況、団地型、複合用途型、リゾート等)により、モデルケースの顧問料に相応額を加算します。また、ご相談や状況に応じて減額となる場合もあります。
○ 顧問料は、管理組合の運営状況と求められるべき業務内容に応じて、最良と考えられるプランを見積もって提案します。
***** 日常的な顧問契約の効果 *****
○ 全部委託マンション
とかく管理会社任せになりがちな中、顧問マンション管理士が運営全般にわたるサポート役に加え、管理会社とのパイプ役を果たすことにより、一年ごとに役員さんが交替しようとも、また、役員さん自らが頭を悩ませなくても、常に区分所有者本位のマンション管理を実現できるほか、一人のフロントマンが多数の受託物件を担当することが常態化している管理会社の業務の円滑化(管理会社側の頭脳労働の軽減)にも大きく寄与します。
○ 一部委託管理マンションや自主管理マンション
顧問マンション管理士が運営全般にわたるサポート役に加え、理事会の事務代行役を果たすことで、役員さんの心身負担の軽減に大きく寄与します。
(日常業務の顧問契約の例1) 全部委託管理マンション
<顧問料> 月額50,000円(税別/交通費等の経費は別途)
(モデル) 管理会社との間で総会や理事会の運営支援業務等を含めた管理委託契約(フル契約)が締結されている一棟の住居専用マンション(60戸まで)の管理組合との顧問契約
(業務内容の例)
(1)役員または管理会社からの相談への対応または打ち合わせ(通信)
(2)理事会資料及び議事録案のチェック及び補正
(3)管理組合運営上必要となる文書等のチェック及び補正
(4)委託業務の遂行状況のチェック
(5)理事会、総会、その他の会議への出席と必要な具申
(6)総会議案資料及び議事録案のチェック及び補正
(7)その他顧問として行うべき助言・指導等
※ 全部委託管理マンションに対してのみ、監事兼任プランもありますので、ご相談下さい
(日常業務の顧問契約の例2) 一部委託管理マンション
<顧問料> 月額70,000円(税別/交通費等の経費は別途)
(モデル) 基幹事務(出納及び会計業務)、設備管理、清掃などの最低限の業務は管理会社に委託しているが、総会・理事会の運営実務は理事会自ら行わなければならない一棟の住居専用マンション(40戸まで)の管理組合との顧問契約
(業務内容の例)
(1)役員または管理会社からの相談への対応または打ち合わせ(通信)
(2)理事会資料及び議事録の素案の作成
(3)管理組合運営上必要となる文書等の素案の作成
(4)委託業務の遂行状況のチェック
(5)理事会、総会、その他の会議への出席と必要な具申
(6)総会議案資料等及び議事録の案文の作成
(7)その他顧問として行うべき助言・指導等
(日常業務の顧問契約の例3) 自主管理マンション
<顧問料> 月額80,000円(税別/交通費等の経費は別途)
(モデル) 設備管理等は専門業者に委託しているが、管理組合運営上の実務を理事会自らが行わなければならない一棟の住居専用マンション(30戸まで)の管理組合との顧問契約
(業務内容の例)
(1)管理組合の事務局業務の代行
(2)会計管理の補助
(3)役員または外部業者からの相談への対応または打ち合わせ
(4)理事会資料及び議事録の素案の作成
(5)管理組合運営上必要となる文書等の素案の作成
(6)委託業務の遂行状況のチェック
(7)理事会、総会、その他の会議への出席と必要な具申
(8)総会議案資料等及び議事録の案文の作成
(9)その他顧問として行うべき助言・指導等
(特定業務の顧問契約の例) 大規模修繕工事のコーディネート
<顧問料> 月額100,000円(税別/交通費等の経費は別途)
(モデル) 一棟の住居専用マンション(戸数不問)の大規模修繕工事について、理事会または専門委員会等が行うべき初動的な検討業務から工事完成までのサポート
(業務内容の例)
(1)工事実施計画案の作成に関する補助業務
必要資料の案文の作成、基本方針及びスケジュールの立案、パートナー(技術者)の選定事務及び連絡・調整、必要となる事項の調査・情報収集・報告、外部関係機関への訪問及び折衝等、アンケートの立案、予算計画・資金計画(借入計画・支払計画)の立案、見積要項書・設計図・仕様書・見積内訳書の精査(管理組合が独自に作成を行う場合の補助を含む)など、工事実施計画案を作成するまでに必要となる各種業務(工事会社選定にかかる業務を除く)の補助。
(2)工事会社選定の補助業務
工事会社選定の進め方の立案、見積参加条件の立案及び公募要項書の案文の作成、公募媒体(広告掲載先)との連絡・調整、見積要綱書の案文の作成、各種通知書の案文の作成、応募書類等のとりまとめ、審査・選考に必要となる資料の作成及び発送、現場説明会への立会い、応募業者の質疑のとりまとめ及び質疑回答書の作成、選考(見積合わせ及びヒアリング)の立会い、設計変更に関する提案(VE)のとりまとめ及び最終仕様書の案文の作成など、公募事務の代行を含めて工事会社の選定のために必要となる各種業務の補助。
(3)資金計画の立案及び総会の運営に関する補助業務
規約の精査及び必要に応じた改定案の作成、会計管理の精査及び必要に応じた 改善案の作成、必要書類等のとりまとめ、資金借入のために必要となる関係機関との打ち合わせ及び諸手続きの代行、自治体助成制度の諸手続きの代行、その他融資金を受領し、助成制度の申請が受理されるまでに必要となる各種業務、総会議案資料(該当議案部分)の作成、議事録の案文の作成など、大規模修繕工事の実施を決議する総会の円滑な運営のために必要となる各種業務の補助。
(4)総会決議から工事完成までの補助業務
居住者説明会の開催の立案・調整、工事請負契約書の内容の確認及び調印立会い、近隣挨拶の対象先の選定、工事会社が提出すべき書類等のチェック、業者定例 会議への出席及び必要な具申、出来高表のチェック、追加工事が発生したことに伴う臨時総会の運営、最終工事代金の確定(増減等)の確認、完成検査への立会い、完成図書の確認など、総会決議から工事会社に対する工事代金(残額)の支払を完了するまでに必要となる各種業務の補助。
○ すべての業務について、理事会、専門委員会、総会等の会議への出席及び必要なアドバイス(質疑対応)の業務を含みます。
○ (1)~(4)に記載している各業務については、単独の業務として、または一部を組み合わせた業務として、それぞれ承ることができます。ご依頼により、最良と考えられるプランを見積もって提案します。