プロナーズ事業

マンション管理士親泊哲は、マンション管理士プロフェッショナルパートナーズ(略称:プロナーズ)の事業運営に参画しています。実務志向の強いマンション管理士(またはマンション管理士試験に合格している未登録者)からのプロナーズ事業に関する個別のご相談を常時受け付けています。

プロナーズに関するご相談

今やマンション管理士は全国に15,000人近くおり、特に需要が高い一都三県には、その半数に当たる約7,000人がいると言われていますが、実務経験や実績を有するマンション管理士と、そうではないマンション管理士とを表立って差別化する制度等がないことから、管理組合としては、どのマンション管理士を選んで相談をしたり、業務を依頼したらよいのかが大変分かりにくい状況にあります。

マンション管理士の活用を考える管理組合も増えている中、管理組合の役員は、規約の定めに基づく「役員としての誠実義務」を負っているのが一般的であり、理事会として、実務経験(実績)に乏しいマンション管理士に対して有償で業務を依頼するようなことが仮にあるなら、それについて誠実義務に反することを指摘されることにもなりかねず、それは慎重にマンション管理士を選定したうえで、相談したり、業務を依頼したりすることになります。

具体的なところで、まず、そのマンション管理士が実務経験や実績を有し、かつ、真に期待に応えられる者なのかどうかを見極めるための作業(マンション管理士の選定)を行わなければなりませんが、最低限の差別化すらされていない状況下で行うこの作業が相当に管理組合役員の心身を煩わせることは想像に難くなく、この結果、せっかくマンション管理士の活用を思い立っても、具体化に至らない管理組合もあると思われ、果たして、マンション管理士として事業展開を志向する者(マンション管理士資格で生計を立てたいと真剣に考える者)が管理組合から相談や業務の依頼を受ける機会が失われてしまいます。

自分自身がそうあるように、事業展開を志向するマンション管理士は、特に事業展開を志向するわけではないマンション管理士に比べれば、何倍もの努力(自己研鑽)をしていると考えられますから、マンション管理士が表立って差別化されないことで、その能力等がどれもこれも同じだと思われているも同然の状況は、管理組合はもちろん、事業展開を志向するマンション管理士にとって納得できない事態であるとともに、制度の趣旨に照らした場合には、大変不幸な事態であることにもなります。

一方、国土交通省住宅局マンション管理対策室(当時)が平成17年3月18日に公表した「マンション管理に関する懇談会の論点整理」においては、マンション管理士を活用する意向を持つ者(管理組合)がマンション管理士をより活用しやすくするための方策のひとつとして、個々のマンション管理士について実務経験の有無等を表示することを検討すべきことが指摘されており、このことから、管理組合では、実務経験があることを最低の要件としてマンション管理士を活用したいと考えていることが分かります。

また、私も一員である東京都分譲マンション管理アドバイザーの選考に際しては、従前のマンション管理に関する業務経歴について、第三者の証明が必要になりますが、この事実から、国が指摘している「実務経験」とは、自己申告等に基づく経験などではなく、他人(第三者)に証明してもらえるレベルの経験(客観性のあるもの)を指していると考えることができます。

ここまでを整理すると、マンション管理士の活用を考える管理組合としては、マンション管理士を活用したいけど、実務経験が明らかでない者では困る…ということになり、例外は、活用に際して費用が発生しないような場合だけと考えられます。このことから、実務経験が明らかではないマンション管理士に対し、管理組合が有償で困り事の相談をしたり、有償で業務を依頼することは、おそらくないという結論が導けます。

マンション管理士として事業展開している者がきわめて少ない現状について、未だマンション管理士制度を知らない管理組合が多いこと、また、マンション管理士制度を知っていても、それを活用しない管理組合が多いこと(管理組合側の意識の低さなど)が取り沙汰されたりしますが、実際にマンション管理士の活用を決意すればしたで、ほとんどの管理組合が「実務経験が明らかな者」を選んで活用することになるのも明らかです。

つまり、マンション管理士の活用を思い立った管理組合では、①マンション管理士として必要な知識を有する者(試験に合格した者)と、②管理組合の相談に応じる者として最低限必要な知識やノウハウを有している者とが明らかに差別されることになりますが、情報が少ない管理組合において①②の別を見極めることが実際大変な作業となるであろうことは既述のとおりです。

話は変わり、マンション管理士として事業展開している者がきわめて少ない現状について、実際に事業展開しているマンション管理士の側から考察してみると、マンション管理士の事業展開に関し、いかに誤解が多く、また、実際に事業展開を志向するものの、それを成せない者が、いかにそうした誤解に振り回されているかがよくわかります。ある意味で、これもまた大変不幸なことと言えます。

誤解の代表格とも言えるものに、「複数のマンション管理士が各自の得意分野を組み合わせてチームを組んで対応しなければ、マンション管理士は業として成り立たない」というものがありますが、現にマンション管理士として事業展開している者で、そのようなスタイルに立脚して生計を立てられるレベルの収入を得ている者などは、おそらく一人もいないばかりか、現にマンション管理士として事業展開している者には、以前も今も、そのような発想自体がありません。もともとマンション管理士の業務が「個々の業務」であることなどは、何年も前に国が明らかにしているのですから、事業展開を志向するうえで、致命的な誤解と言えるでしょう。

このように分析してみると、マンション管理士として事業展開している者がきわめて少ない現状については、多くのマンション管理士において、マンション管理士の業務自体を正しく理解していないことや、事業としてマンション管理士の業務を行うために必要となる知識や能力を備えていないことに、そもそもの原因があると考えられます。

考えてみれば、①マンション管理士として必要な知識を有すること(試験に合格すること)と、②事業としてマンション管理士の業務を行うために必要となる知識や能力を有することとは、決してイコールではなく、また、マンション管理士のうち事業展開を志向する者は、せいぜい20%程度と推定されますから、②については、それをむしろ必要としないマンション管理士の方がはるかに多いことにもなるわけです。

そのうえで、発想の転換を図れば、実務志向の強い特定少数のマンション管理士が「実務経験と実績に基づきマンション管理士の起業を個別に支援することができる組織」の研修等を受けることによって、事業としてマンション管理士の業務を行うために必要となる最低限の知識や能力を有する者であることが証明(認定)されることで、そうではないマンション管理士との差別化が図られているとしたら、マンション管理士の活用を考える管理組合では、認定されているそれらのマンション管理士だけを集めたうえ、真に期待に応えられる者なのかどうかを見極めて選定すれば済むことになり、差別化されていない従来と比べて、ほとんど役員の心身を煩わすことなくマンション管理士を活用してもらえることになると考えられます。

全く新たな試みですが、実現すれば、マンション管理士制度の趣旨からも、管理組合とマンション管理士の双方にとって大変有益な事業となることは、間違いありません。

そして、マンション管理士に対する個別の起業支援や、その能力担保を可能ならしめる組織は、実際にマンション管理士として事業展開し、かつ、生計を立てられるレベルの収入を得ている者(=第三者に証明してもらえるレベルにおいて豊富な実務経験と実績とを有する者)のノウハウの結集によってしか運営できないと考えられます。

以上のことから、マンション管理士の起業環境の整備と事業展開の効率化をもって、管理組合がマンション管理士を活用しやすい環境を構築するべく、私を含めて実際にマンション管理士として事業展開をしている一都三県のマンション管理士が中心となり、2005年12月に有限責任事業組合マンション管理士プロフェッショナルパートナーズ(略称:プロナーズ)を設立しました。

設立メンバーは、代表理事である川原一守さん(横浜市)をはじめ、マンション管理士登録証の交付を受けて以来、ゼロから実績を積み上げてマンション管理士業を確立したメンバーばかりであり、設立時(マンション管理士制度発足から3年6ヶ月経過時点)におけるメンバー個々の管理組合からの依頼に基づく業務受任件数を合計すると、顧問契約で約50件、管理規約見直し等のスポット契約では約200件に及びます。

プロナーズでは、これらのノウハウを結集し、事業展開を志向するマンション管理士に対して、起業するために基本となる考え方と実務対応とを重視した「プロナーズ認定研修(約52時間)」を実施し、この研修を修了した認定マンション管理士には…、

  • 実務ノウハウや事務所運営に関する書式、資料等(数百点)の共有
  • 当組合と顧問契約している弁護士等の周辺専門家の共有
  • 実務バックアップ制度による随時業務相談対応及び現場訪問帯同
  • 継続研修等による最新の知識及び実務ノウハウの吸収
  • 体験型研修を通じたプレゼンテーションスキルの習得
  • 認定者のマンション管理士事務所のホームページの構築及び運営支援
  • 顧問契約先マンション管理組合のウェブサイトの構築支援

…など、マンション管理士としての事業を効率的に展開できる仕組みを提供するとともに、管理組合に対して認定マンション管理士を紹介する事業を行っているほか、ADR(マンションに関する民間紛争解決手続の業務)に関する事業など、新たな取組みにも常に挑戦しています。

詳しくは、プロナーズのホームページ(http://www.pro-ners.com/)をご参照下さい。

努力の末に取得したマンション管理士資格で生計を立てたいと考えるマンション管理士は、決して少なくないと思います。そうしたマンション管理士に対し、起業するために必要なものを余すところなく提供するのがプロナーズであるとお考え下さい。

特に、実務バックアップの一環として、組合設立メンバーの顧問契約先マンションなどに帯同することによって得られる実務経験や共同の成果は、その節にマンション管理士の活用を検討している(選考中の)管理組合に対して提出する業務経歴書等に記載することができる「マンション管理士としての実務経験=実績」であり、このことから、プロナーズ認定は、管理組合が求めている「実務経験を有する者」となるための最短切符と言って過言ではありません。

現にマンション管理士資格で生計を立てている一個人として、プロナーズの事業は、管理組合とマンション管理士の双方にとって有益な事業であると確信します。認定研修のこと、実務バックアップのこと、体験型研修のこと、その他知りたいことについて、どうぞお気軽にご相談をお寄せ下さい。

親泊マンション管理士事務所

〒194-0013
東京都町田市原町田
4-19-12-1301
TEL 042-729-6520
FAX 042-850-9234
s-mankan@jt9.so-net.ne.jp